(名称及び事務所)
第1条 この会は、稲瀬町体育協会(以下「本会」という。)と称し、事務所を稲瀬地区交流センター内に置く。

 (目的)
第2条 本会は、地域住民が健康で文化的な生活を営み、豊かな地域づくりを進めるためのスポーツ活動を振興することを目的とする。

 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種スポーツ大会・事業の開催
(2) 各種スポーツ教室・講習会の開催
(3) 各種スポーツ同好会の育成
(4) 各種スポーツ行事への参加
(5) 体力づくり運動の展開

 (組織)
第4条 本会は、稲瀬町地域に居住する者をもって構成する各地区の支部(以下「支部」という。)及び種目別スポーツ同好会をもって組織する。

 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 常任理事 若干名
(4) 理事   若干名
(5) 監事   2名
2 会長、副会長及び監事は、理事会において稲瀬町内から選任する。
3 常任理事及び理事は、別表のとおりとする。但し、前項の役員が支部役員から選任された場合は、当該支部は後任の役員を選出する。

 (役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職を代理する。
4 常任理事は、会長の命を受けて会務を執行する。
5 理事は、会務の運営にあたる。
6 監事は、会計を監査する。

 (役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期中欠員を生じた場合は、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会議)
第8条 本会の会議は、理事会、常任理事会とする。
2 理事会は、会長が招集し、次のことを審議する。
(1) 規約の改廃
(2) 役員の選任
(3) 予算及び決算
(4) 事業計画
(5) その他重要事項
3 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、理事会の委任事項を審議し、会務を執行する。

 (会計)
第9条 本会の経費は、会費、交付金、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事務局)
第10条 本会に事務局を置き、次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 若干名
2 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱する。
3 事務局長は、会長の命を受け本会の庶務及び会計を処理する。
4 事務局員は、事務局長の指示を受け、本会の業務に従事する。

 (補足)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。

 (附則)
この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
この規約は、昭和56年5月24日から施行する。
この規約は、昭和59年3月3日から施行する。
この規約は、平成8年4月7日から施行する。
この規約は、平成9年4月6日から施行する。
この規約は、平成15年4月6日から施行する。
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
この規約は、平成28年4月9日から施行する。
この規約は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条第3項関係)

区  分常任理事理  事備  考
上 門 岡2名3名・地区ごとに選出する。

・支部長、副支部長は常任理事とする。
内 門 岡2名3名
上  台2名3名
共  越2名3名
親  睦2名3名
押  切2名3名
北上市スポーツ推進委員2名
同好会代表者若干名