第1章 総 則

 (名称及び事務所)
第1条 この会は、稲瀬町自治協議会(以下「この会」という。)と称し、事務所を稲瀬地区交流センター(以下「交流センター」という。)に置く。
 (目的)
第2条 この会は、稲瀬町民の自治意識を高め、関係機関、団体と連携協力し、豊かで住みよい地域づくりを推進することを目的とする。
 (事業)
第3条 この会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 住みよい地域づくりの計画に関すること
(2) 地域課題に関する調査、研究に関すること
(3) 地域内関係団体との連絡調整に関すること
(4) 北上市指定管理者の業務に関すること
(5) 生涯学習事業及び社会教育事業に関すること
(6) 北上市社会福祉協議会稲瀬支部の業務に関すること
(7) その他目的達成に必要な事項

第2章 組 織

 (会員)
第4条 この会の構成は、稲瀬町の住民及びこの会の目的に賛同する事業所等とする。
 (代議員及び代議員会)
第5条 この会に代議員を置き、1自治会から6名ずつ選出された代議員(内2名以上は女性とする。)をもって構成する。
(1) 代議員は代議員会を構成し、代議員会はこの会の最高議決機関とする。
(2) 代議員会は、毎年4月に会長が招集する。また、必要に応じて臨時代議員会を開くことができる。
(3) 代議員会は、代議員総数の過半数の出席(委任状を含む)がなければ会議を開くことができない。
(4) 代議員会の議決は、出席代議員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(5) 代議員会の議長は、出席代議員の中から選出する。
(6) 代議員は、北上市社会福祉協議会稲瀬支部代議員の任に当たる。
 (議事録)
第6条 代議員会の議事録は、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時、場所、出席代議員名(委任状を含む)
(2) 議決事項
(3) 議事の経過及び質疑応答の要旨
2 議事録には議長及び代議員の中から選出された議事録署名人が署名する。
 (代議員会の議決事項)
第7条 次に掲げる事項については、代議員会の議決を得なければならない。
(1) 会長、副会長及び監事の選出に関すること。
(2) 規約の制定及び改廃に関すること
(3) 事業報告及び決算に関すること
(4) 会費に関すること
(5) 事業計画及び予算に関すること
(6) その他会長が必要と認めた事項
2 前項に定める事項のうち緊急及び軽易な事項については、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て会長が処理することができる。その場合においては、会長が次の代議員会に報告し、承認を求めなければならない。
 (代議員の任期)
第8条 代議員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠によって就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 役員及び事務局

 (役員)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 4名
(3) 理事  14名以内
(4) 監事  4名
 (役員の選出及び任務)
第10条 会長、副会長及び監事は、代議員会で選任する。
2 副会長のうち1名は、北上市社会福祉協議会稲瀬支部長を充てる。
3 理事は、自治会長及び第16条で規定する各委員会委員長を充てる。
4 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
6 理事は、理事会を構成し、次の任務にあたる。
(1) 代議員会の開催に関すること
(2) 代議員会提案事項に関すること
(3) 代議員会議決事項の実施に関すること
(4) この会の業務の執行に必要な諸規定の制定改廃に関すること
(5) 交流センター、樺山歴史の広場の管理運営に関すること
(6) 交流センター職員及び樺山歴史の広場職員並びに社会福祉協議会稲瀬支部職員の雇用に関すること
(7) 補正予算の決定に関すること。(特別会計を含む。)
(8) 委員会及び特別委員会に関すること
(9) その他執行機関として必要な事項
7 理事は、代議員を兼ねることはできない。
 (理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事で構成し、会長が招集してその議長となる。
2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合議長がこれを決する。
 (監事)
第12条 監事は、この会の会計及び業務について監査する。
2 監事は、この会の他の役員を兼ねることができない。
 (役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、その選出区分により後任者を選任する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了しても後任者が就任するまでは、前任者はその任務を遂行するものとする。
 (事務局)
第14条 この会の事務を処理するため、事務局を交流センター内に置く。
2 事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置く。
3 事務局長は、会長の指揮を受け、事務局を統括する。
4 事務局員は、事務局長の命により事務を処理する。

第4章 委員会

 (委員会)
第15条 この会に委員会を置く。
2 委員会は、理事会のもとで、この会の業務の企画実施にあたる。
 (委員会の構成)
第16条 委員会は、次のとおりとし、各号に掲げる事項を所管する。
(1) 総務委員会 委員会間の連絡調整と取りまとめ及び他の委員会に属さない事項
(2) 生活環境委員会 景観、ごみ、公害、道路、河川美化等生活環境及び交通安全、防犯、防災等生活安全安心に関する事項
(3) 産業委員会 農業、その他産業に関する事項
(4) スポーツ・文化委員会 社会教育、スポーツ、文化芸術、文化財、青少年健全育成に関する事項
(5) 保健福祉委員会 健康、児童福祉、高齢者福祉等社会福祉に関する事項
2 委員会は、委員15名以内で構成する。
3 委員会の委員は、理事及び会員の中から理事会の同意を得て会長が委嘱する。
4 委員会に、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。
5 委員長は、必要に応じて会議を開き、その議長となる。
6 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (特別委員会)
第17条 この会に必要に応じて特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の設置は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

第5章 顧 問

第18条 この会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この会の業務について意見を述べることができる。

第6章 資産及び会計

 (経費)
第19条 この会の経費は、会費、補助金、交付金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
2 稲瀬地区交流センター指定管理事業及び樺山歴史の広場指定管理事業の会計は、特別会計によるものとする。
 (資産の管理)
第20条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 購入価格2万円以上の物品(寄付物品を含む。ただし消耗品は除く。)は、備品台帳により管理し、毎年監査を経て代議員会資料に添付する。
 (会計年度)
第21条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第7章 補 則

第22条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。

   附 則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
昭和56年4月1日から平成22年4月17日までの改正条項については、記載を省略する。

   附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。[全面改正]
改正前規約「別表1」及び「別表2」の委員及び参与は平成22年度をもって終了する。
改正当初の代議員及び委員の任期は、第8条第1項及び第16条第6項の規定にかかわらず、平成23年度までとする。

   附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。[一部改正]
[第3条第5項追加]、[第9条第2項役員数の変更]、[第10条第2項追加]、[第10条第3項センター長削除]、
[第10条第6項第6号社会福祉協議会稲瀬支部職員の追加]

   附 則
この規約は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[第5条第1項第6号追加]

   附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
[第3条第1項第5号追加]

   附 則
この規約は、令和4年4月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
[第10条第2項、交流センター長削除]