(設置)
第1 稲瀬町自治協議会(以下「協議会」という。)の活動目的に基づき、生涯学習事業を推進するため、稲瀬町自治協議会生涯学習事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする
(1) 生涯学習事業の審議に関すること
(2) 生涯学習事業の調査・研究に関すること
(3) その他生涯学習事業の推進に関すること
(組織)
第3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから協議会が委嘱又は任命する。
(1) 自治組織関係者
(2) 教育関係者
(3) 社会福祉関係者
(4) 高齢者福祉関係者
(5) 社会体育関係者
(6) その他協議会長が必要と認める者
(任期)
第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5 委員会に、委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、協議会長が招集する。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、協議会事務局において行う。