(名称及び事務局)
第1条 本会は、東部4地区連絡協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長の所属する自治組織内に置く。
(目的)
第2条 本会は、北上市との協働の精神の下に、各自治組織の連携協調を図り、地域コミュニティの醸成及び主体的地域づくり活動を促進することにより、住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、北上市地域づくり組織条例に定める北上市東部4地区の自治組織を会員とする。
(事業)
第4条 本会は、第2条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 東部4地区連絡協議会の事業運営に係る問題解決・改善に関すること
(2) 交流センターの指定管理・運営に関すること
(3) 各自治組織の発展と向上を目的とした研修に関すること
(4) 東部4地区各種団体との連携に関すること
(5) 会員の親睦に関すること
(6) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 1名
(4) 監事 1名
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその任務を代理する。
3 理事は、役員会を構成し本会の重要事項の執行決定に参画する。
4 監事は、会計を監査する。また、役員会に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期及び選任)
第7条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、会員がこれを互選する。
(事務局)
第8条 本会に事務局を置き、庶務及び会計を担当する。
2 事務局の担当は、会長が委嘱する。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会議は、会長が招集し会議の議長となる。
3 総会は、会則の改正、事業計画、会計等を審議する。
4 役員会は、第4条に掲げる事項を審議する。
5 総会及び役員会は、会員の自治組織を代表する者をもって構成し、代理出席することができるものとする。
6 会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会・小委員会)
第10条 本会の円滑な運営を図るため、必要により専門の部会または小委員会を設けることができる。
(経費)
第11条 本会の経費は、会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計)
第12条 本会の会計は、毎年 月 日に始まり 月 日に終わる。
(補足)
第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が総会に諮り定める。
附 則
1 この会則は、令和3年 月 日から施行する。 2 第12条の規定は、令和3年度に限り、 月 日に始まり 月 日に終わる。