(名称及び事務所)
第1条 この支部の名称は北上市社会福祉協議会稲瀬支部と称し、事務所を稲瀬地区交流センター内に置く。
(目的)
第2条 北上市社会福祉協議会稲瀬支部(以下「支部」という。)社会福祉法人北上市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)の目的達成及び事業推進のための活動を進めるとともに、支部内の福祉活動の調整、企画及び実施を目的とする。
(事業)
第3条 この支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域福祉増進のための事業の実施
(2) 市社協が行う事業への積極的な協力
(3) 市社協の会費納入への積極的な協力
(4) 共同募金運動への積極的な協力
(5) 関係機関・団体との連絡調整
(6) その他支部の目的達成に必要な事業
(役員及び職員とその任務)
第4条 この支部に会員の中から次の役員と職員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 1名
(3) 常任幹事 10名以内
(4) 幹事 30名以内
(5) 監査委員 2名
(6) 事務局長 1名
(7) 職員 1名
2 事務局長は、稲瀬町自治協議会規約第10条により、会長が委嘱する。
3 職員は、稲瀬町自治協議会の規約第10条により、会長が委嘱する。
4 支部長は、会務を統括する。
5 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 常任幹事は、常任幹事会を組織し、業務の企画、立案に当たる。
7 幹事は、幹事会を組織し、業務の審議、執行に当たる。
8 監査委員は、経理を監査し、代議員会に報告する。
9 事務局長は、支部長の指揮を受け、事務局を統括する。
10 職員は事務局長の指揮により、支部の事務及び会計を行う。
(役員の選任及び任期)
第5条 この支部の役員の選任は、次のとおりとする。
(1) 支部長及び副支部長は、常任幹事会の推薦を受け代議員会で選任する。
(2) 常任幹事は、別表1の所属団体の代表者とする。
(3) 幹事は、別表2の各種団体の委員とし、知識経験者は、常任幹事会の推薦を受け、幹事会で選任する。
(4) 監査委員は、常任幹事会で推薦を受け、幹事会で選任する。
(5) 事務局長は、稲瀬町自治協議会規約第10条により、会長が委嘱する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代議員の選任及び任期)
第6条 この支部に会員の中から代議員を置く。
2 代議員は、稲瀬町自治協議会規約第5条に基づき選出された代議員をもって構成する。
3 代議員は、代議員会を組織し、事業計画、予算、事業報告、決算及び支部の重要案件を審議する。
4 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠により就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 この支部の会議は、常任幹事会、幹事会及び代議員会とする。
2 常任幹事会及び幹事会は、支部長が招集し、支部長が議長となる。
3 代議員会は、支部長が招集し、議長は代議員の中から選出する。
4 会議は、過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決定する。
(委員会)
第8条 この支部に常任幹事会の指示に基づき、目的、事業及び事業推進のため、幹事で構成する委員会を設置することができる。
(経費及び会計)
第9条 この支部の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入及びその他の収入をもって充てる。
2 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
3 この支部の予算及び事業計画は、市社協会長に提出しなければならない。
4 この支部の決算及び事業報告は、議決後速やかに市社協会長に報告しなければならない。
(帳簿)
第10条 この支部に次の帳簿を備え付け、金銭の出納を明らかにしなければならない。
(1) 金銭出納簿
(2) その他関係する書類
(補則)
第11条 この規程の施行細則は、支部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成27年4月20日から施行する。
附 則
この規程の改正は、令和3年3月24日から施行する。
別表1(第5条関係)
No. | 役 職 名 |
1 | 知識経験者 |
2 | 知識経験者 |
3 | 民生・児童委員代表 |
4 | 自治会長代表 |
5 | 福祉協力員代表 |
6 | 身体障がい者代表 |
7 | 社会福祉法人国見会理事長 |
8 | 老人クラブ代表 |
別表2(第5条関係)
No. | 役 職 名 |
1 | 知識経験者 |
2 | 知識経験者 |
3 | 民生・児童委員 |
4 | 自治会長 |
5 | 福祉協力員 |
6 | 身体障がい者代表 |
7 | 社会福祉法人国見会理事長 |
8 | 老人クラブ |
9 | 監査委員2名 |